2018-12-06 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
その結果、一つは、漁業法第一条の目的において、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑みと記述され、漁業者を主体とした調整機構等、その役割がしっかりと位置付けられ、法案レベルでは漁業者を主体とした管理が継続される方向となったこと。二つ目には、第百七十四条に、漁業及び漁村の国境監視を始めとする多面的機能への配慮が盛り込まれたこと。
その結果、一つは、漁業法第一条の目的において、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑みと記述され、漁業者を主体とした調整機構等、その役割がしっかりと位置付けられ、法案レベルでは漁業者を主体とした管理が継続される方向となったこと。二つ目には、第百七十四条に、漁業及び漁村の国境監視を始めとする多面的機能への配慮が盛り込まれたこと。
本案は、近時における漁業実態の変化に即応して漁場利用の合理化及び漁業生産力の向上をはかるため、漁業権制度、漁業許可制度及び漁業調整機構等について改正を行なわんとするものであります。 すなわち、漁業権制度に関しては、その分類及び内容の整備をはかり、組合管理漁業権については、漁民の各自行使を改め、組合員中漁業権行使規則で定める資格に該当する者に限ることができるようにしたことであります。